3360 刑法 はくぶん 2010-08-22 18:52:39
刑法第222条第1項

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

いわゆる脅迫罪だな。

脅迫罪においての脅迫は、人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。相手が恐怖心を感じるがどうかは問わない。

ということらしい。

ちなみに、第2項は親族に対する脅迫。
親族間であっても脅迫罪が成立するあたり、
必ずしも罪に問われるとは限らない窃盗罪とは主旨が異なるね。
刑罰は第1項と同じとのこと。

脅迫罪ねえ。
刑法に定められているとはいえ、結構日常的に行われている行為ではある。
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